費用

過失がない場合

 事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 事故に関して、過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、事故の過失割合や、どのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

症状固定後について

 保険会社等から施術費の支払いを受ける場合、「これ以上症状やケガのが改善が見込めない」という、いわゆる「症状固定」の状態と判断される時期まで施術費の支払いを受けることが可能です。

 「症状固定」と判断された後も通院を継続する場合の費用は、ご自身でのご負担となります。

 なお、症状固定と判断された後も、痛みがある場合であれば、通院を継続しないと完治したものと誤解され、後遺障害認定において不利に扱われるおそれがありますので、注意が必要です

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【月~金】
午前 9:00~12:00
午後 15:30~19:30
※木曜午後保険外施術(要予約)
【土】
午前 8:30~12:30

定休日:土曜午後・日曜・祝日

所在地

〒500-8383
岐阜県岐阜市
江添3-8-24

058-275-3663

お問合せ・アクセス・地図

後遺症の施術をお考えの方へ

後遺症の痛みやしびれなどで辛い思いをされている方の中には、「接骨院への通院を考えているが費用の負担が不安だ」という方もいらっしゃるかもしれません。
また、自動車事故によるケガで通院されており、後遺症が残りそうだという方の中には、いつから施術費用が自己負担になるのかを気にされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自動車事故の場合、自動車事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められる場合は、施術費用は原則として加害者側の負担になるため、自己負担なく施術を受けることができますが、症状固定後の通院は自己負担となります。
痛みが続いている場合には、後遺症の痛みや状態の悪化を防ぐためにも、通院を継続して適切な施術をお受けください。
施術費用につきましては、不安を取り除けるようにしっかりとご説明させていただきます。
できる限りわかりやすくお伝えすることを心がけておりますが、万が一わからないことや不安に思うことがありましたら、遠慮なくお尋ねください。
後遺症の痛みの改善を目指し、一人ひとりに適したアプローチを行う等、丁寧に対応させていただきますので、後遺症でお悩みの方は当院にご相談ください。

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